言葉の遅れが気になる
言葉は人に教えられて覚えるものです。まわりの人の動作を理解し、真似ができるようになり、大人の言葉を理解していくうちに言葉と物が結びついて言葉となっていきます。 言葉を発するには唇から口蓋、舌、喉頭に至るまでの器官が意識しないで動くようになり,初めてできるようになります。 2歳では通常「ワンワンいた」などの2語文を話すことができます。 2歳になっても単語が出ていないときは1歳6か月同様に指さしや理解(「新聞持って来て」ママに〇〇渡してね)など)ができるかどうかで判断します。 指さしもでき、理解もして,その他にも異常(目を合わさない、目をすぐ離してしまうなど)がないときは表出性言語障害として経過観察することが可能です。 3歳になると自分の名前、年齢が言えるようになり、3語文(「パパ会社に行った」など)が言えるようになります。 少なくとも2語文を話すことができなければ詳しい検査が必要になります。
勉強についていけない
勉強についていけないということは学年が上がるにつれて割合が増えてくる傾向はあります。 しかしながら、低学年ごろから比較的多くの科目で授業についていけなかったり時間をかけても宿題を終わらせることができない状況の子どももいます。そういった状態のことを学習障害(LD)と言います。記憶や法則などについて理解することが苦手という特徴があり、個別的に支援を行うことで少しずつ、その子の進度で学習を進める必要があると言われています。 小学校では科目ごとの支援学級へ通う児童や普通学級での学習補助の先生についてもらって授業を受ける児童もいます。 いずれにしても本人や保護者の努力のみではなかなか学習面を向上させることは難しいと言われています。
集中力・落ち着きがない
一般的に子どもを持つ親にとって一番気にかかるポイントとして、「集中力が持たない」や「落ち着きがない」という特徴ではないでしょうか? 大半の児童は年長(5歳児)や小学校入学頃までにこういった特徴が気にならなくなってくることもありますが、ADHD(注意欠如・多動症)という障害の特徴ということもあります。 ADHDであれば脳の機能障害とされることが一般的な見解のため、個別的な関わり方によって生きづらさを解消するためのいくつかの観点からなるトレーニングが有効とされています。 なお、薬物療法による効果も期待できるとされています。
他者との関わりがない
幼児期の3歳児ごろより他児と一緒に遊びの空間を共有する「連合遊び」と呼ばれる遊びや、他児と役割などを担いながら遊ぶ「協同遊び」と呼ばれる遊びが見られるようになります。 しかしながら、結果的にこの「協同遊び」の感覚を理解できない児童も一定数います。 特徴としては 道順やものの位置などにこだわる。集団行動が苦手。同年齢の友達とうまく遊ぶことができない(自分勝手な行動をとったり、状況を読むことができないなど)。同じ遊びを繰り返すなどが挙げられます。 一概に障害とみなす必要はありませんが、「ASD(自閉スペクトラム症)」の可能性が考えられます。ASDは先天的な脳の障害と言われており、個別的な関わり方が必要と言われています。
受給者証をお持ちでない方やセルフプランをご検討の方へ
放課後等デイサービスを利用する際に必要な手続き
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- 01利用の相談
- お住まいの福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい旨を相談します。 目的やいつ、どのようにサービスを利用したいか検討しておくと良いでしょう。また、窓口では各地域で提供している事業所の情報を提供してもらえる場合もあります。
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- 02施設の見学・体験
- 利用したい施設が見つかったら、直接施設に空き状況を確認したり、お子さまについて相談をします。 空きを確認できましたら、事前に見学や体験をしてください。 その際に、支援内容など利用について具体的に相談すると良いでしょう。
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- 03障害児支援利用計画案の作成
- 利用したいサービスが決まったら、受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成します。 計画案の作成方法は2種類あり、セルフプランとして保護者主体で支援者の方がサポートして作成する方法と市区町村にある相談支援事業所に聞き取り調査をしてもらい作成する方法があります。
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- 04申請書などの提出
- 障害児支援利用計画案ができたら、その計画案と障害児通所給付費支給申請書を窓口に提出します。 このとき、保護者の方の所得等を証明する書類、保有しているようであれば療育手帳などを提示します。 手帳を保有されていない場合、児童相談所・市町村保健センター・医療機関などの意見書などの提出が必要になる場合があります。 必要な書類は市区町村によって異なりますので、必要となるものは事前に確認しておくと良いでしょう。
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- 05調査
- 放課後等デイサービスの利用対象となるか、その条件を満たしているか、そのお子さまに必要なサービス量(日数)について検討されます。
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- 06審査
- 上記の調査結果を踏まえて、受給者証の交付対象か審査がおこなわれます。 この審査には1~2カ月程度かかる場合もあります。
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- 07受給者証の交付
- 審査の結果、放課後等デイサービスの利用が適切と判断されると、受給者証が交付されます。 自宅に郵送される場合、直接受け取りに行く場合など、受給者証の受け取り方法は市区町村によって異なるので、確認すると良いでしょう。
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- 08施設との契約・利用開始
- 受給者証と障害児支援利用計画を持って、サービス利用に関する契約手続きをします。 個別支援計画の内容の説明を受けて、契約手続きが終わると実際のサービス利用が始まることになります。